雑損控除―救済制度―繰越控除
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雑損失の繰越控除とは
雑損失の繰越控除の定義・意味・意義
雑損失の繰越控除とは、その年の前年以前3年以内の各年においた生じた雑損失の金額を、所定の順序により、その年分の所得金額の計算上控除することをいいます。
所得税法
(雑損失の繰越控除)
第七十一条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
雑損失の繰越控除の趣旨・目的・役割・機能
雑損控除の救済制度
災害や盗難といった予想外の損失に対しては、所得控除のひとつとして雑損控除の制度が設けられています。
しかし、損失を受けた金額が大きいため、それが雑損控除の足切限度額を超える場合には、その年の雑損控除は足切限度額までしか受けられません。
そこで、控除できなかった金額=雑損失については、所定の要件を満たせば、最長3年間繰り越して控除できることを認めた制度が雑損失の繰越控除の制度です。
雑損失の繰越控除の位置づけ・体系(上位概念)
繰越控除
前年以前から繰り越されてきた損失がある場合、暦年計算の例外として、その損失の金額を所得金額の計算上控除することを認める救済措置がとられています。
これを(損失の)繰越控除といい、雑損失の繰越控除もそのひとつとなります。
なお、繰越控除には他に次のようなものがあります。
雑損失の繰越控除の要件・条件
雑損失の繰越控除が認められるには、次にかかげる要件をみたさなければなりません。
なお、雑損失の繰越控除では、純損失の繰越控除の場合のように、青色申告か白色申告かにより繰越控除が認められる損失の金額の範囲が異なってくる、ということはありません。
確定申告書の提出
雑損失の金額の生じた年分の所得税について、その雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書を、その提出期限までに提出し、その後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。
なお、純損失の繰越控除のように、青色申告か白色申告かにより繰越控除が認められる損失の金額の範囲が異なってくる、ということはありません。
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