[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―制度内容―費用―掛金(掛け金)


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小規模企業共済制度の掛金

小規模企業共済は、支払うとき(掛金)と受け取るとき(共済金)の両方で制上の優遇措置が取られており、他に類を見ない極めて節効果の高い制度である。

小規模企業共済の税務・税法・税制上の取り扱い

ただし、反面、共済金等の請求事由が任意解約等の場合では、掛金納付月額が240カ月(20年)未満での解約手当金の受取り額は掛金合計額を下回るという厳しいペナルティも課されている。

この場合は、「共済金」というかたちではなく「解約手当金」という扱いになる。

小規模企業共済の共済金等

そこで、これを回避するために、小規模企業共済制度の掛金の設定については、高い自由度が認められている。

掛金月額

小規模企業共済の掛金は、月額で、1000円~70000円の範囲内(500円単位)で自由に設定できる。

掛金の支払方法

小規模企業共済の掛金の支払方法は、次の3つから選択できる。

  1. 月払い
  2. 半年払い
  3. 年払い

掛金月額の増額・減額変更

加入後、掛金月額は増額または減額変更できる。

ただし、減額変更には一定の要件がある。

つまり、最悪の場合、掛金月額を1000円にまで減額することで、前述したペナルティを回避することが可能である。

使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務

小規模企業共済制度の掛金の設定の高い自由度を利用すれば、たとえば、利益が上がらないと予想される事業年度では最初は掛金月額を低めに設定しておき、年度末に近くなり、利益が上がりそうであれば、半年払いや年払いにして掛金を一気に増額する等といった微妙なコントロールが可能となる。

ただし、小規模企業共済等掛金控除の上限は84万円までとされているので、注意。つまり、経営セーフティ共済のように一括前納によるWの節効果を狙うことはできない。



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