小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―加入要件・加入条件(加入対象者)
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小規模企業共済の加入要件・加入条件(加入対象者)
小規模企業共済は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人、士業法人(弁護士法人、税理士法人等)の役員が加入できる。
- 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主
- 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の会社の役員
- 一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人、士業法人(弁護士法人、税理士法人等)の役員
なお、加入時の年齢制限はない。
ただし、会社の役員が加入する場合には、会社の経費とはならず、役員個人の所得から小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除されることになるので注意。
問題となる事例
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
給与所得がある個人事業主
個人事業主ではあっても、(自分の事業の一部としてでも)他の会社で社員として働いて、その会社の社会保険がついている場合には、加入できない。
ポイントはその会社が社会保険料を負担しているか否かである。
ただし、自分の事業の一部を法人化し、その会社の役員となって、そこから社会保険料が支払われるというのであれば、加入することができる。
この場合は、個人事業主として加入することも、会社の役員として加入することもできる。
アパート経営を兼業するサラリーマン(給与所得者)
サラリーマンが副業としてアパートを経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、小規模企業者とは認めがたいため、加入資格はない。
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