小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―税務・税法・税制上の取り扱い
(" 退職給付制度―分類―確定拠出型―小規模企業共済制度―税務処理 "から複製)
小規模企業共済の税務・税法・税制上の取り扱い
小規模企業共済は、支払うとき(掛金)と受け取るとき(共済金)の両方で税制上の優遇措置が取られている。
小規模企業共済は、その掛金設定の自由度の高さ(→小規模企業共済の掛金)とあいまって他に類を見ない極めて節税効果の高い制度といえる。
小規模企業共済共済制度の特色・特徴(使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務)
小規模企業共済の掛金
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)等の可否
所得税法上の所得控除の対象
小規模企業共済は、会社の経営者・役員等の掛金であっても、法人税の損金算入の対象とはならない。
あくまで当該個人の所得税の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるだけである。
なお、小規模企業共済等掛金控除については、次のページを参照。
小規模企業共済等掛金控除―小規模企業共済等掛金控除とは(定義) - 税金―所得税法
共済金等の受取り
共済金等を退職金として一括して受け取る場合
退職所得
小規模企業共済の共済金等を退職金として一括して受け取る場合には、所得税法上、退職所得として取り扱われ、優遇される。
共済金等を年金として分割して受け取る場合
公的年金等の雑所得
小規模企業共済の共済金等を年金として分割(10年・15年)して受け取る場合には、所得税法上、公的年金等の雑所得として取り扱われ、優遇される。
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