[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―制度内容―収益―共済金等


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小規模企業共済の共済金等

小規模企業共済では、積み立てた掛金を受け取る場合のお金のことを共済金という。

ただし、後述のように、たとえば、任意解約等により受け取るお金については解約手当金と呼ぶように、共済金の請求事由により共済金の呼び名を変えているので、その総称として「共済金等」という表現を用いる。

共済金等の受取方法

共済金等の受取方法には、次の3つの種類がある。

  1. 一括受取り…退職金としての性格
  2. 分割受取り…年金としての性格
  3. 一括受取りと分割受取りの併用

ただし、「分割受取り」と「一括受取りと分割受取りの併用」については、次に述べる共済金Aと共済金Bで、一定の要件を満たしている場合に限り、認められる。

共済金等の請求事由(共済金等を受け取ることができる場合)と受取額・所得税法上の取り扱い

小規模企業共済は、節効果が高いが、最大のデメリットは、預金とは異なり、自由に引き出すことができないということである。

小規模企業共済共済制度の特色・特徴(使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務)

すなわち、共済金等を受け取ることができる場合は、次の4つの請求事由がある場合に限定されている。

逆に言えば、請求事由がある場合は、原則として、共済金等の支給を受ける必要がある。ただし、例外的に、掛金納付月数の通算という制度がある。

そして、それぞれの場合で共済金等の受取額と所得税法上の取り扱いが異なってくる。

1.個人事業を廃業した場合や法人(会社など)が解散した場合
請求事由

共済金は、個人事業を廃業した場合や法人(会社など)が解散した場合などに支払われる。

したがって、いざというときには、事業を廃止すれば、共済金を受け取ることができる。

(以下、平成23年1月の制度改正により、変更)

また、個人事業主から全額金銭出資による法人成り・法人化(会社設立)する場合において、いったん個人事業を廃業するときもこれに含まれる。

そのため、個人事業主で、将来的には法人化(会社設立)することを考えている人は、その資金作りとして利用することができる。

ただし、法人成りにあたり、現物出資(たとえば、事務所や車など)の額が資本金の一定割合を超えると、個人事業を廃業した場合とはみなされず、後述の共済契約を解約したものとして扱われるので、注意。
また、法人成りする場合は、通算申出という所定の手続きをすることで、個人事業主としての掛金を会社の役員としての掛金に引き継ぐことも可能である。

共済金等の受取額―共済金A

この場合の共済金を共済金Aという。

共済金Aの給付額はもっとも多くなる。

ただし、掛金の払い込み月数が6カ月未満の場合は、掛け捨てとなる。

所得税法上の取り扱い―退職所得

共済金Aは、退職所得として取り扱われる。

2.65歳以上で15年以上掛金を払い込んでいて老齢給付を請求した場合や法人(会社など)の役員が病気・ケガ・死亡を理由に退職した場合
請求事由

共済金は、 次の場合にも受け取ることができる。

  • 個人の場合…65歳以上で15年以上掛金を払い込んでいて老齢給付を請求した場合
  • 会社の場合…法人(会社など)の役員が病気・ケガ・死亡を理由に退職した場合(任意または任期満了による退職を除く)

共済金等の受取額―共済金B

この場合の共済金を共済金Bという。

利子はつくが、共済金Aよりも給付額は少なくなる。

ただし、共済金Aと同様、掛金の払い込み月数が6カ月未満の場合は、掛け捨てとなる。

所得税法上の取り扱い―退職所得

共済金Bは、退職所得として取り扱われる。

3.個人事業を配偶者や子に譲渡した場合や法人(会社など)の役員を任意または任期満了により退職した場合

請求事由

共済金は、 次の場合にも受け取ることができる。

  • 個人の場合①…個人事業を配偶者や子に譲渡した場合
  • 個人の場合②…個人事業を法人成りして、その会社の役員に就任しなかった場合
  • 個人の場合③…個人事業を法人成りして、その会社の役員に就任したが、その会社が小規模企業でなかった場合
  • 会社の場合…法人(会社など)の役員を任意または任期満了により退職した場合

共済金等の受取額―準共済金

この場合の共済金を準共済金という。

掛金納付年数によっては(たとえば、納付年数が15年の場合でも)利子はつかない。

また、掛金の払い込み月数が12カ月未満の場合は、掛け捨てとなる。

所得税法上の取り扱い―退職所得

準共済金は、退職所得として取り扱われる。

4.任意解約などで共済契約を解約した場合

請求事由

共済金は、 次の場合にも受け取ることができる。

  • 共済契約を任意解約した場合
  • 掛金を12カ月分以上滞納したため、中小企業基盤整備機構により解約された場合
  • 個人事業を法人成りして、その会社の役員に就任した場合(その会社が小規模企業であるときに限る)

共済金等の受取額―解約手当金

この場合の共済金を解約手当金という。

給付額はもっとも少なくなる。

たとえば、払い込み月数が240カ月(20年)未満の場合は、掛金残高を下回る(元本割れする)。

また、掛金の払い込み月数が12カ月未満の場合は、掛け捨てとなる。

所得税法上の取り扱い―一時所得

解約手当金は一時所得として取り扱われる。



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