[税金]所得税法・法人税法等

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小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―制度内容―掛金納付月数の通算―承継通算


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承継通算とは

承継通算の定義・意味・意義

承継通算とは、小規模企業共済における掛金納付月数の通算制度のうち、共済契約者の配偶者または子が共済契約を引き継いで継続するものをいう。

承継通算の位置づけ・体系

承継通算は、掛金納付月数の通算の一つである。

掛金納付月数の通算制度とは、共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、今までの掛金納付月数を通算して共済契約を継続できる制度をいう。

この制度には、次の2つの種類がある。

  1. 同一人通算
  2. 承継通算

承継通算の要件・条件

小規模企業共済の配偶者または子は、次のいずれかに該当する場合、承継通算をすることができる。

個人事業主の配偶者または子の場合
事業の全部譲渡

個人事業主から配偶者または子が事業の全部を譲り受けた場合

相続

個人事業主が死亡し、配偶者または子が事業の全部を相続した場合

法人(会社など)の役員の配偶者または子の場合

法人(会社など)の役員の配偶者または子は、承継通算することはできない。

したがって、この場合は、原則どおり、当該役員が小規模企業共済の共済金等を受け取ることになる。

共同経営者の配偶者または子の場合
事業の全部譲渡

個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者から共同経営者の地位を譲り受けた場合

相続

共同経営者が死亡し、配偶者または子が共同経営者の地位を相続した場合



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