[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―加入手続き


(" 退職給付制度―分類―確定拠出型―小規模企業共済制度―加入手続き "から複製)

小規模企業共済の加入手続き―手順・方法・仕方

加入申し込み方法

小規模企業共済への加入は、中小企業基盤整備機構の「小規模企業共済 契約申込書」(「小規模企業共済掛金 預金口座振替申出書」とセットになっている)という書類を提出して行う。

そこで、まずは、同書類を入手する必要がある。

これは、中小企業基盤整備機構の業務を取り扱っている金融機関の窓口などで受け取ることができるし、また、中小企業基盤整備機構に直接電話して郵送してもらうこともできる。

なお、この様式は複写式になっているので、ホームページなどからダウンロードすることはできない。

加入申し込み窓口(提出先)

中小企業基盤整備機構と委託契約をしている全国の金融機関、商工会、商工会議所など

加入申し込み時(提出時)に必要な書類など

申出書・申込書・届出書・申請書

小規模企業共済の加入申込みに必要な申込書は、セットとなった次の2つの書類である。

  1. 小規模企業共済 契約申込書」
  2. 小規模企業共済掛金 預金口座振替申出書」

添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等

1.提示書類
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

個人事業主の場合は、確定申告書の控えを提示(添付ではありません)する必要がある。

ただし、開業した年の場合は、開業届の控えを提示する。

法人(会社など)の役員の場合

法人(会社など)の役員の場合は、商業(法人)登記簿謄本などを提示する。

2.申込金

初回の掛金分の現金が必要である。

掛金の前払いをする場合は合計の金額が必要となる。



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