[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―特色


(" 退職給付制度―分類―確定拠出型―小規模企業共済制度―特色 "から複製)

小規模企業共済共済制度の特色・特徴(使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務)

小規模企業共済共済にはメリットもあれば、デメリットもある。

そこで、小規模企業共済共済は、その特色をよくふまえたうえで、これを利用・活用する必要がある。

小規模企業共済共済のメリット・長所・利点・有利な点

対策・節効果・節ツール

小規模企業共済の掛金の全額は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除される。

毎月の掛金は1千円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選べるので、1年間で最大84万円もの所得を控除できることになる。

1年間で84万円の控除というのは、所得控除の中でも強力な節ツールである。

しかも、医療費控除などとは違い、(支出することで所得控除するのではなく)貯金をしながら所得控除できるというのが魅力である。

金融商品の一つ

小規模企業共済は、通常の金融商品のように、掛金に応じた共済金を通常の預金利子よりも有利な利率で受け取ることができるとともに、掛金の設定については、高い自由度が認められている(→小規模企業共済の掛金)。

そして、それにもかかわらず制上かなりの優遇措置が取られている。

小規模企業共済の税務・税法・税制上の取り扱い

ただし、中小企業退職金共済制度中退共)や経営セーフティ共済のように、その掛金は法人税損金算入の対象とはならず、あくまで当該個人の所得税所得控除小規模企業共済等掛金控除)の対象となることに注意。

したがって、小規模企業共済は、積立投信やETF等と比較しても遜色のない金融商品としてとらえることもできる。

小規模企業共済共済のデメリット・短所・欠点・弱点・不利な点

流動性の制限

共済金等の請求事由が任意解約等の場合では、掛金納付月額が240カ月(20年)未満での解約手当金の受取り額は掛金合計額を下回るという厳しいペナルティが課される。

この場合は、「共済金」というかたちではなく「解約手当金」という扱いになる。

小規模企業共済の共済金等

したがって、小規模企業共済の謳い文句どおり、小規模企業共済はあくまで「経営者の退職金制度」であり、実質的には流動性の低い「資産」であることを認識しておく必要がある。



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