小規模企業共済等掛金控除―要件・効果
小規模企業共済等掛金控除の適用要件
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が、その年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合に適用されます。
小規模企業共済等掛金とは
小規模企業共済等掛金とは、次の掛金をいいます(所法75②)。
小規模企業共済等掛金控除による控除額
小規模企業共済等掛金控除による控除額は、その年においてその支払った金額のそのまま全額です。
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