生命保険金に税金はかかる?―相続税の課税対象
相続税の課税対象
非課税限度額
生命保険金を受け取った場合、税金がかかる場合があります。
たとえば、被相続人が、生前、自分を被保険者とした生命保険に加入し、保険料を負担していたが、死亡により相続人が生命保険金を受け取った場合は、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税の場合、 相続された生命保険金については、次の算式によって計算した金額(非課税限度額といいます)については、課税されません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、個人年金受給権を相続した相続人は、毎年年金として生命保険金を受給します。
このうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税(雑所得)の課税対象になりません。
次のページを参照してください。
個人年金の所得税法等税制上の取扱い―個人年金が所得税の課税対象にならない場合
各相続人一人ひとりに課税される金額
各相続人一人ひとりに課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
各相続人一人ひとりに課税される金額=その相続人が受け取った生命保険金の金額-非課税限度額×その相続人が受け取った生命保険金の金額/すべての相続人が受け取った生命保険金の金額
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