必要経費(勘定科目毎)―支払保険料
支払保険料
親族の建物
親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一、有償無償に関わらず、必要経費に算入します。
損害保険契約の積立保険料に相当する部分→経費不算入
所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料を支払った場合には、
当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、
積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、
当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
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