雑所得―具体例―年金―私的年金―個人年金―所得税法等税制上の取り扱い―例外
個人年金の所得税法等税制上の取扱い―個人年金が所得税の課税対象にならない場合
はじめに
個人年金とは、民間金融機関が運営する年金保険をいいますが、個人年金は、原則として、雑所得として所得税の課税対象になります。
このページでは、例外的に個人年金が所得税の課税対象にならない場合についてまとめてみます。
個人年金が所得税の課税対象にならない場合
遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象になりません。
生命保険金に相続税がかかる場合については、次のページを参照してください。
経緯・沿革・歴史など
従来、遺族が年金として受給する生命保険金は、相続税と所得税の両方の課税対象になっていました。
しかし、2010年(平成22年)7月6日付最高裁判決で、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税にあたるとして、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないと判示しました。
そのため、こうした年金に係る税務上の取り扱いも改まり、2005年分から2009年分までの5年間の各年ごとについて所得税が納めすぎとなっている場合は、その分の所得税が返還されることになりました。
実際の返還請求の手続きについては、次のページを参照してください。
個人年金(生命保険金)の税務上の取り扱いが変更されたことに伴う所得税の還付手続き
適用範囲
受け取った個人年金受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった人であっても、税務上の取り扱いの変更の対象になります。
ただし、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、取り扱いの対象にはなりません。
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