雑所得
雑所得とは
雑所得の定義・意味・意義
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
したがって、雑所得は、他の9種類の所得分類のいずれにも該当しないすべての所得を含むことになります。
そのため、実務上は、雑所得と他の所得(特に事業所得)を区分する基準(雑所得の範囲)が問題となります。
雑所得の目的・役割
包括的所得概念採用の根拠
雑所得というような、きちんと定義付け・区分されないような所得も全部所得であるという所得類型が存在することが、所得税法が包括的所得概念を採用している根拠の一つとされています。
雑所得の注意点・ポイント
所得税法上、損益通算という節税に効果的な制度がありますが、雑所得については、その損失(赤字)は損益通算の対象とはなっていません(損益通算できない)ので、注意を要します。
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