[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


災害で損害を受けた場合の税金の取り扱い―個人の生活上の災害による被害の場合


災害で損害を受けた場合の制面での配慮

地震、火災、台風などの風水害などの災害で、住宅、家財や衣服などの生活に通常必要な資産や、贅沢品(書画・骨董など)などの生活に通常必要でない資産に損害を受けた場合には、負担を軽減・免除したり、申告や納の期限を延長したりできるなど、さまざまな制上の優遇措置があります。

以下、その方法をまとめてみます。

1.所得税の軽減・免除

生活に通常必要な資産に損害を受けた場合

災害で、住宅、家財や衣服などの生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、次のどちらかの有利な方法を選択して、所得税の全部または一部を軽減することができます。

  1. 所得税法上の雑損控除による方法
  2. 災害免除法上の税金の軽減免除による方法

生活に通常必要でない資産に損害を受けた場合

次のページを参照してください。

生活に通常必要でない資産の災害等による損失の取り扱い

2.申告などの期限の延長

確定申告書の提出期限・納期限の延長が認められています。

詳細については、次のページを参照してください。

災害等による期限の延長とは

3.納税の猶予

上述の納期限の延長のほか、納税の猶予を受けられる場合があります。

詳細については、次のページを参照してください。

納税の猶予とは



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