資産―生活に通常必要でない資産
生活に通常必要でない資産とは
生活に通常必要でない資産の定義・意味・意義
生活に通常必要でない資産とは、次の3種類の資産をいいます。
- 競走馬(事業用を除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
- 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
- 生活の用に供する動産で譲渡した場合に非課税とされないもの
所得税法施行令
第百七十八条 法第六十二条第一項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
三 生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
生活に通常必要でない資産に関する所得税法上の取り扱い
生活に通常必要でない資産については、所得税法上特別な取り扱いがされています。
1.資産損失に関する取り扱い
原則
災害等による損失は、資産損失として、必要経費に算入されるのが原則です。
例外―生活に通常必要でない資産に関する資産損失の特例
災害・盗難・横領により、生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額(保険金等より補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上、譲渡所得の譲渡益を限度として、譲渡所得から控除することができます。
資産損失―対象―具体例―生活に通常必要でない資産の災害等による損失
2.損益通算に関する取り扱い
原則
複数の所得があり、各々で利益と損失がある場合は、所定の所得については利益と損失とを合わせて計算できる(赤字分を黒字分から控除できる)のが原則です。
例外―生活に通常必要でない資産に関する損益通算の例外
損益通算の対象となる所得であっても、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失については、損益通算の対象外とされています。
ただし、内部通算はすることができます。
3. 雑損控除に関する取り扱い
雑損控除の対象になる資産についても制限があり、生活に通常必要でない資産は除外されています。
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