確定申告―納税の猶予
納税の猶予とは
納税の猶予の定義・意味・意義
災害などの理由で、確定申告期限までに確定申告ができない場合には、「災害等による期限の延長」という制度を利用すれば、確定申告書の提出期限を延長してもらうことができます。
そして、この制度以外にも、一定の要件のもとで、納期限から一定以内(1年など)の期間で納税が猶予されるという制度があります。
これを「納税の猶予」といいます。
「納税の猶予」の根拠法令・条文
「納税の猶予」の制度は、国税通則法第46条以下に定められている制度です。
国税通則法 (納税の猶予の要件等)
第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。…
「納税の猶予」の分類・種類
「納税の猶予」の制度には、次の3つの種類があります。
- 相当な損失を受けた場合の納税の猶予(通則法第46条第1項)…災害により財産に相当な損失を受けた場合において、納期限未到来の一定の国税について認められる納税の猶予
- 通常の納税の猶予(通則法第46条第2項)…災害・病気・事業の休廃止等により、納付が困難な場合の納税の猶予
- 確定手続等が遅延した場合の納税の猶予(通則法第46条第3項)…納付すべき税額の確定手続等が遅延した場合において、納税者がその国税を一時に納付することができない理由があるときに認められる納税の猶予
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