雑損控除―特則―災害減免法による所得税の軽減免除(減免)
災害減免法による所得税の軽減免除(減免)とは
災害減免法による所得税の軽減免除(減免)の位置づけ
災害で、住宅、家財や衣服などの生活に通常必要な資産に損害を受けた場合には、税負担を軽減・免除したり、申告や納税の期限を延長したりできるなど、さまざまな税制上の優遇措置があります。
災害で損害を受けた場合の税金の取り扱い―個人の生活上の災害の場合
このページでは、そうした優遇措置のひとつである災害減免法※による所得税の軽減免除についてまとめてみます。
※災害減免法の正式名称は、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」です。
災害減免法による所得税の軽減免除(減免)の制度の内容・概要
要件・条件
1.対象となる資産
対象となる資産は、住宅または家財です。
2.所得金額の制限
災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下で、その災害による損失額について雑損控除を受けないことが必要です。
3.損害金額の条件
災害によって受けた住宅や家財の損害金額※が、その時価の2分の1以上であることが必要です。
※保険金などにより補てんされる金額を除きます。
効果・効力
上記条件を満たした場合は、災害減免法により、所得金額の合計額に応じて、その年の所得税が軽減または免除されます。
災害減免法により軽減免除される所得税の額
災害減免法による所得税の軽減免除(減免)の制度の適用を受けるための手続き
次のページを参照してください。
災害減免法による所得税の軽減免除(減免)の手続き―手順・方法・仕方
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