確定申告―災害等による期限の延長―確定申告書の提出の期限の延長
災害等による期限の延長とは
「災害等による期限の延長」の定義・意味・意義
「災害等による期限の延長」とは、災害その他のやむを得ない理由により、期限までに所得税の確定申告といった申告や納付などができない場合に、税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で、期限を延長することができるという制度です。
国税に係る「申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収」一般に関する制度です。
「災害等による期限の延長」の根拠法令・条文
「災害等による期限の延長」の制度は、国税通則法第11条に定められている制度です。
国税通則法 (災害等による期限の延長)
第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
「災害等による期限の延長」を申請するための手続き・手順・方法・仕方
特に、確定申告書の提出に関して、その期限の延長を申請するための手続きについては、次のページを参照してください。
確定申告書の提出の期限の延長の手続き―所得税の申告等の期限延長申請手続
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