雑損控除―効果―控除額
雑損控除の控除額
雑損控除の要件を満たしている場合、雑損控除として控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額です。
また、損失を受けた金額が大きくて今年の総所得金額から損失額のすべてを控除できない場合は、確定申告期限までに申告することで、翌年以降最長3年間に繰り越して控除することもできます(繰越控除)。
1.差引損失額 - 総所得金額などの10%
この計算式の意味は、雑損控除では、損失の金額が納税者の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の10%を越える部分についてのみ適用されるということです。
差引損失額
差引損失額は、次の計算式で算定します。
差引損失額 = 災害により被った現実の損失金額 + 災害関連支出の金額 - 保険金などにより補てんされる金額
災害により被った現実の損失金額
災害により被った現実の損失金額は、被害を受けたときの資産の時価をもとに計算します。
なお、事業用固定資産に適用される資産損失における損失金額は、簿価で計算されます。
災害により被った現実の損失金額 = 損失発生直前の資産の未償却残額・帳簿価額(取得価額-減価償却累計額) - 損失発生直後の時価
災害関連支出の金額
災害関連支出の金額とは、災害で滅失・損壊等した住宅・家財を取り壊したり、除去したりするための費用などをいいます。
なお、災害関連支出の金額については、領収書が必要となりますので、ご注意ください。
2.災害関連支出の金額-5万円
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 11 ページ]
- 雑損控除
- 雑損控除―要件
- 雑損控除―要件―①雑損控除の対象になる資産
- 雑損控除―要件―②雑損控除の対象になる損失の原因
- 雑損控除―要件―②雑損控除の対象になる損失の原因―災害
- 雑損控除―要件―②雑損控除の対象になる損失の原因―災害―災害関連支出
- 雑損控除―要件―③雑損控除の対象になる損失の金額
- 雑損控除―効果―控除額
- 雑損控除―救済制度―繰越控除
- 雑損控除―特則―災害減免法による所得税の軽減免除(減免)
- 雑損控除―特則―災害減免法による所得税の軽減免除(減免)―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ