資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―生活に通常必要でない資産の災害等による損失
生活に通常必要でない資産の災害等による損失の取り扱い
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
生活に通常必要でない資産の災害等による損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
2.損失の発生原因
災害、盗難、横領。
3.損失額の取扱い
損失額は、その損失の生じた年分、またはその翌年分の、譲渡所得の必要経費に算入できます。
つまり、損失の生じた年とその翌年の2年間で、何か譲渡所得があれば、その必要経費にできますよ、という制度です。
たとえば、高価な宝石を盗まれた年とその翌年に、不動産を売却して500万円の譲渡所得があった場合には、その損失額を譲渡所得から控除できるということです。
もし譲渡所得がなければ、どうしようもありません。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
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