[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


災害


災害とは

災害の定義・意味・意義

所得税法上、災害とは、震災、風水害、火災その他政令(=所得税法施行令)で定めるものをいいます。

所得税法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十七  災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。

災害の範囲

政令(所得税法施行令)では、次に掲げるものが災害の範囲とされています。

  • 自然現象の異変による災害
    • 冷害
    • 雪害
    • 干害
    • 落雷
    • 噴火その他
  • 人為による異常な災害
    • 鉱害
    • 火薬類の爆発その他
  • 生物による異常な災害
    • 害虫
    • 害獣その他

所得税法施行令
(災害の範囲)
第九条  法第二条第一項第二十七号 (災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。



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