災害
災害とは
災害の定義・意味・意義
所得税法上、災害とは、震災、風水害、火災その他政令(=所得税法施行令)で定めるものをいいます。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
災害の範囲
政令(所得税法施行令)では、次に掲げるものが災害の範囲とされています。
- 自然現象の異変による災害
- 冷害
- 雪害
- 干害
- 落雷
- 噴火その他
- 人為による異常な災害
- 鉱害
- 火薬類の爆発その他
- 生物による異常な災害
- 害虫
- 害獣その他
所得税法施行令
(災害の範囲)
第九条 法第二条第一項第二十七号 (災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
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