不動産取得税
不動産取得税とは
不動産取得税の定義・意味など
不動産取得税(ふどうさんしゅとぜい)とは、不動産(土地と家屋)を取得したときに一度だけ課税される地方税(道府県税)をいう。
不動産取得税の法的根拠・法律など
地方税法
不動産取得税は地方税法で規定されている。
地方税法
(不動産取得税の納税義務者等)
第七十三条の二 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
不動産取得税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
不動産取得税と固定資産税はともに地方税であるが、不動産取得税が不動産取得時に一度だけ課税される道府県民税であるのに対して、固定資産税は毎年課税される市町村民税である。
不動産取得税の要件・条件
不動産の取得
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいうが、取得の形態(新築、購入、贈与、交換、錯誤、回復等)、また取得が有償であるか無償であるかは問わない。
ただし、家屋については、取得後使用することなくただちに取り壊した場合は、課税の取り消しをできる場合がある。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、次の計算式で算定する。
不動産取得税の計算式
不動産取得税 = (不動産の価格 - 軽減額)✕ 税率
不動産の価格
ここにいう「不動産の価格」とは、建築工事代金や実際の売買契約額などの価額に関係なく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいう。
税率
税率は、原則として4%である。
軽減額
住宅または住宅用土地を取得した場合、一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減措置を受けることができる。
ただし、軽減措置を受けるためには、申告書と所定の添付書類の提出が必要となる。
不動産取得税の税額の確定方式
賦課課税方式
不動産取得税は賦課課税方式である。
普通徴収
不動産取得税は、普通徴収とされている。
決済後、3~6カ月後に納税通知書が納税者に交付されるので、これにより金融機関等で納入することになる。
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