法人住民税―計算
法人住民税の計算
法人住民税は、法人税額に応じて課せられる法人税割と各法人(会社)に均等に課せられる均等割など※の合計である。
※利子割もあるが、利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない(つまり、源泉徴収される)ものとされている(地方税法71条の9)。
形式的には、法人道府県民税の場合と法人市町村民税の場合とに分けて考える必要があるが、計算方法は同じで、両者を合算したものが法人住民税額となる。
法人税割の算定・算出・計算方法
法人税割は、法人税で計算した法人税額をそのまま課税標準として、これに住民税の税率を乗じて算出するだけのシンプルな計算体系である。
法人住民税の税率
法人道府県民税の税率
法人道府県民税の税率は2014年(平成26年)4月現在で、次のとおり。
ただし、道府県により異なる場合がある。
- 原則…5.8%
- 資本金(または出資金)1億円以下で、かつ法人税額年1000万円以下の法人…5%
法人市町村民税の税率
法人市町村民税の税率は2014年(平成26年)4月現在で、次のとおり。
ただし、市町村により異なる場合が多い(ただし、特別の場合を除いて14.7%を超えてはならない)。
- 標準税率…12.3%
均等割の算定・算出・計算方法
法人道府県民税の均等割
法人道府県民税の均等割は、資本等の金額(資本金+資本積立金)による区分に応じて、均等に課せられる。
2014年(平成26年)4月現在で、次のとおり。
ただし、道府県により異なる場合がある。
- 資本等の金額が1000万円以下…2万円
- 資本等の金額が1000万円超1億円以下…5万円
- 資本等の金額が1億円超10億円以下…13万円
- 資本等の金額が10億円超50億円以下…54万円
- 資本等の金額が50億円超…80万円
法人市町村民税の均等割
法人市町村民税の均等割は、資本等の金額(資本金+資本積立金)と従業員数による区分に応じて、均等に課せられる。
2014年(平成26年)4月現在で、次のとおり。
ただし、市町村により異なる場合がある。
- 資本等の金額が1000万円以下
- 従業員数50人以下…5万円
- 従業員数50人超…12万円
- 資本等の金額が1000万円超1億円以下
- 従業員数50人以下…13万円
- 従業員数50人超…15万円
- 資本等の金額が1億円超10億円以下
- 従業員数50人以下…16万円
- 従業員数50人超…40万円
- 資本等の金額が10億円超50億円以下
- 従業員数50人以下…41万円
- 従業員数50人超…175万円
- 資本等の金額が50億円超
- 従業員数50人以下…41万円
- 従業員数50人超…300万円
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