[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例


納期の特例とは

納期の特例の定義・意味・意義

源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までです。

源泉徴収―徴収・納付の時期・期限

ただし、例外的に次の2つの制度(特例)が認められています。

  1. 納期の特例
  2. 納期限の特例

このうち納期の特例とは、給与等の支給人員が常時10人に満たない源泉徴収義務者については、所定の申請手続きをして務署長の承認を受けた場合には、給与や退職手当等、理士等の報酬・料金といった特定のものについて、次のように年2回にまとめて納付できるという制度です。

 

納期の特例の趣旨・目的・役割・機能

納期の特例の制度は、期限までに一括して納付すればいいものとして、事務の簡素化を図ったものです。

 

納期の特例の適用を受けるための申請の手続き

次のページを参照してください。

独立開業の手引き―⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題

 

納期の特例の適用開始月

申請した日の属する月(申請月)の翌月末日までに務署長から承認または却下の通知がない場合、その申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

したがって、本申請をするにせよ、申請月とその翌月の最低2カ月分の源泉徴収は必要ということになりますので、ご注意ください。

 



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