満期保険金に税金はかかる?―贈与税の課税対象
贈与税の課税対象
満期保険金に贈与税が課税される場合
満期保険金で、保険料を支払った人と保険金を受け取った人が同じ場合には、所得税と住民税の課税対象になります。
しかし、保険料を支払った人と保険金を受け取った人が異なる場合には、保険料の負担者から保険金の受取人に対して、贈与があったものとみなされます。
このため、保険金の受取人に対して、贈与税が課税されることになります。
基礎控除額
ただし、贈与税にも、相続税と同様、110万円の基礎控除額があります。
したがって、110万円以下であれば、税金がかからず、確定申告をする必要はありません。
課税金額
110万円を超える場合は、税金がかかり、確定申告をする必要があります。
税金の額は、110万円を超えた金額に贈与税の税率をかけて、算出します。
贈与税の課税方法―暦年課税―贈与税の課税対象と税額の計算方法
なお、100万円を超える保険金の支払いについては、保険会社から税務署に連絡がいくようになっています。
申告漏れがないよう注意しましょう。
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