一時所得の具体例―満期保険金
満期保険金の所得税法等税制上の取扱い
満期保険金とは、満期を迎えることで受け取れる保険金をいいます。
この満期保険金は、所得税と住民税の課税対象になる場合と、贈与税の課税対象になる場合とがあります。
保険料を支払った人と保険金を受け取った人が同じ場合には、所得税と住民税の課税対象になります。
本ページでは、満期保険金が所得税と住民税の課税対象になる場合の所得税法上の取り扱いについてまとめてみます。
満期保険金の所得区分
満期保険金は、一時所得として扱われます。
満期保険金に係る一時所得の金額
したがって、満期保険金は、特別控除額50万円があります。
つまり、受け取った満期保険金から支払った保険料を差し引いた収益から、特別控除額の50万円を差し引きます。
満期保険金に係る一時所得の金額=収益(保険金の受取金額-支払い保険料など)-特別控除額(最高50万円)
したがって、収益が50万円以下であれば、税金は発生せず、確定申告する必要はありません。
確定申告
上記の計算式により、満期保険金の受取金額から支払い保険料を差し引いた収益が50万円を超えた場合、確定申告をする必要があることになります。
そして、一時所得は一時的な所得なので、その金額の1/2だけが総所得金額として、他の所得と合算されて総合課税の対象となります。
したがって、年金などの雑所得の金額と合算する場合には、50万円を超えた金額の1/2だけを合算することになります。
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