白色申告―特典・メリット・効果―事業専従者控除
白色申告でも認められている事業専従者控除とは
事業専従者控除の定義・意味・意義
白色申告制度の独自のメリットというわけではないのですが、白色申告者であっても、事業専従者控除という支出が認められています。
事業専従者控除とは、事業主が、同一生計の親族に給料を支払った場合、その親族が事業専従者である場合には、配偶者であれば年間86万円、他の親族であれば年間50万円までは、支払った給料が事業の必要経費とみなされるという制度です。
しかし、事業主が青色申告者であるときは、青色事業専従者給与という、外部の人を雇って給料を支払う場合と同様の完全給与制(つまり、支払った給料の全額を経費にできるということ)が認められていますので、これには及びません。
とはいいましても、妻に仕事を手伝ってもらっている場合であれば、事業専従者控除を受けることで、住民税もあわせると、軽く10万円以上の節税が可能になりますし、使い勝手のよい制度ではあります。
事業専従者控除制度の利用の仕方・使い方については、次のページを参照してください。
ただし、事業専従者控除を受けるには、白色申告者の営む事業に事業専従者がいることなど一定の要件があります。
事業専従者控除の要件・条件については、次のページを参照してください。
必要経費不算入―親族が事業から受ける対価―事業専従者の特例―事業専従者控除(白色申告者の場合)
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