[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


青色申告―青色申告とは


青色申告とは

青色申告の定義・意味・概念

我が国の所得税は、納者が自ら法に従って所得額を正しく計算し納するという申告納税制度を採っています。

青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする納者については、納者の申告に基づき、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられるという制度のことです。

(以上、『所得税タックスアンサー国税庁』より)

「青色申告」とは、その申告書が青色であることから、そう呼ばれています。

所得税法
(青色申告)
第百四十三条 不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納地の所轄務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

青色申告の趣旨・目的・機能・役割

申告納税方式が正しく機能するためには、計算の基となる帳簿がきちんと整備されていることが前提条件となります。

総論―所得税の納め方の原則(確定申告)と例外(予定納税と源泉徴収)

そこで、会計制度・記帳慣習の確立と申告納税制度を定着させるために、青色申告の制度が導入されました。



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