[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


白色申告―白色申告者の義務―①記帳義務


白色申告者の記帳義務とは

概要・概略・全体像

申告納税方式のいっそうの定着を図るため、一定の場合、白色申告者にも、次のような義務が発生します。

  1. 記帳義務
  2. 記録保存義務
  3. 収支内訳書添付義務

白色申告者の義務

白色申告者には原則として記帳義務がないので、確定申告する際には、収支内訳書を作成して提出するだけですみます。

しかし、一定の場合、記帳義務が発生します。

ここでは、 白色申告者の義務のうち、記帳義務についてまとめてみます。

記帳義務の意味・意義など

記帳義務の具体的内容

記帳義務とは、具体的には、帳簿をつけたり、領収書などを保存したりすることをいいます。

記帳する事項・方法

売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項(つまり、損益計算書に関する事項だけ)を、簡易簿記で記帳しなければなりません。

簡易簿記については、次のページを参照してください。

簿記の分類・種類1―簡易簿記 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

記帳義務が発生する条件・要件

記帳義務が発生するのは、次のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 前年分の不動産所得事業所得山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
  2. 前々年分の不動産所得事業所得山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

つまり、 前々年分か前年分の所得の合計が300万円を超えている場合に記帳義務が発生します。

なお、ここで、サラッと流されないで、その意味をよく考えないといけないのは、売上げなどの収入金額ではなく、「所得」が基準にされているという点です。

よく、書籍やサイトなどでは、年間所得が300万円という数字はすぐに達成できる数字なので、白色申告者であっても記帳義務がないと油断してはいけない、といった類の論調で説明されています。

確かに、売上げなどの収入金額が基準であれば、300万円という数字はすぐに達成できるでしょう。

しかし、基準とされているのは、収入金額から経費などを控除したあとの所得です。

つまり、売上げなどの収入金額とは違って「絶対的」「一義的」なものではないものが基準とされているわけです。

しかも、その経費を算出するのに、そもそも算出結果である所得の合計が300万円以下であれば、「帳簿をつけたり、領収書などを保存したりする」必要がないとされているわけです。

よく考えれば、これはある意味「スゴイ」制度であるといわざるを得ません。



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  1. 白色申告
  2. 白色申告―白色申告者の義務
  3. 白色申告―白色申告者の義務―①記帳義務
  4. 白色申告―白色申告者の義務―②記録保存義務
  5. 白色申告―白色申告者の義務―③収支内訳書添付義務
  6. 白色申告―特典・メリット・効果―事業専従者控除
  7. 白色申告―特典・メリット・効果―事業専従者控除―利用の仕方・使い方

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