白色申告―白色申告者の義務―①記帳義務
白色申告者の記帳義務とは
概要・概略・全体像
申告納税方式のいっそうの定着を図るため、一定の場合、白色申告者にも、次のような義務が発生します。
- 記帳義務
- 記録保存義務
- 収支内訳書添付義務
白色申告者には原則として記帳義務がないので、確定申告する際には、収支内訳書を作成して提出するだけですみます。
しかし、一定の場合、記帳義務が発生します。
ここでは、 白色申告者の義務のうち、記帳義務についてまとめてみます。
記帳義務の意味・意義など
記帳義務の具体的内容
記帳義務とは、具体的には、帳簿をつけたり、領収書などを保存したりすることをいいます。
記帳する事項・方法
売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項(つまり、損益計算書に関する事項だけ)を、簡易簿記で記帳しなければなりません。
簡易簿記については、次のページを参照してください。
簿記の分類・種類1―簡易簿記 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
記帳義務が発生する条件・要件
記帳義務が発生するのは、次のいずれかに当てはまる場合です。
つまり、 前々年分か前年分の所得の合計が300万円を超えている場合に記帳義務が発生します。
なお、ここで、サラッと流されないで、その意味をよく考えないといけないのは、売上げなどの収入金額ではなく、「所得」が基準にされているという点です。
よく、書籍やサイトなどでは、年間所得が300万円という数字はすぐに達成できる数字なので、白色申告者であっても記帳義務がないと油断してはいけない、といった類の論調で説明されています。
確かに、売上げなどの収入金額が基準であれば、300万円という数字はすぐに達成できるでしょう。
しかし、基準とされているのは、収入金額から経費などを控除したあとの所得です。
つまり、売上げなどの収入金額とは違って「絶対的」「一義的」なものではないものが基準とされているわけです。
しかも、その経費を算出するのに、そもそも算出結果である所得の合計が300万円以下であれば、「帳簿をつけたり、領収書などを保存したりする」必要がないとされているわけです。
よく考えれば、これはある意味「スゴイ」制度であるといわざるを得ません。
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- 白色申告―白色申告者の義務―②記録保存義務
- 白色申告―白色申告者の義務―③収支内訳書添付義務
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