白色申告―白色申告者の義務―②記録保存義務
白色申告者の記録保存義務とは
申告納税方式のいっそうの定着を図るため、一定の場合、白色申告者にも、次のような義務が発生します。
- 記帳義務
- 記録保存義務
- 収支内訳書添付義務
白色申告者で記帳義務がないような小規模な人などであっても、一定の場合、記録保存義務が発生します。
記録保存義務が発生する場合
記録保存義務が発生するのは、次のいずれかに当てはまる人です。
1.確定申告書を提出している人
確定申告書を提出している人、つまり、所得税額がある人には、記録保存義務があります。
なお、「確定申告書を提出している人」については次のページを参照してください。
2.税務署長から所得金額などについて決定を受けている人
3.総収入金額報告書を提出している人
総収入金額報告書とは、確定申告書を提出しなくてもよい人で、不動産所得、事業所得、山林所得の総収入金額の合計額が3千万円を超える場合に提出するものです。
記録保存義務の内容
任意に作成した帳簿や受け取った領収書などの書類を5年間保存しなければなりません。
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