必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―事業専従者控除(白色申告者の場合)
事業専従者控除とは
事業専従者控除の定義・意味・意義
事業主が、同一生計の親族に給料を支払っても、その事業主の事業所得等の金額の計算上必要経費には算入できないのが原則です。
しかし、その親族が事業専従者である場合には、配偶者であれば年間86万円、他の親族であれば年間50万円までは、支払った給料が事業の必要経費とみなされます(事業主が白色申告者の場合)。
これを事業専従者控除といいます。
事業主が青色申告者であるときは、青色事業専従者給与という、外部の人を雇って給料を支払う場合と同様の完全給与制(つまり、支払った給料の全額を経費にできるということ)が認められています。
事業専従者控除の趣旨・目的・機能
妻に仕事を手伝ってもらっている場合であれば、事業専従者控除を受けることで、住民税もあわせると、軽く10万円以上の節税が可能になります
事業専従者控除の要件・条件
事業専従者がいるものとして、事業専従者控除が認められるには、次のすべての要件を満たさなければなりません。
1.白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
事業専従者とは、次のすべての要件を満たす人をいいます。
- 生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その事業主の営む事業にその年を通じて6か月を超える期間、専ら従事していなければならないこと
2.確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
事業専従者控除額の限度額
事業専従者控除額は、各事業専従者について、次のうちいずれか低い金額とされます。
事業専従者控除制度の利用の仕方・使い方
事業専従者控除制度の利用の仕方・使い方については、次のページを参照してください。
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