[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


青色青色事業専従者給与告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与


青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与の定義・意味・意義

青色申告の場合は、青色事業専従者給与という制度がある。

青色事業専従者給与とは、青色申告者であれば、生計を一にしている配偶者やその他の親族(15歳未満の人は除きます)で、その事業にもっぱら従事している人に支払った給与は、全額必要経費とすることができるという制度をいう。

他方、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除扶養控除の対象にはなれなくなる。

ただし、必要経費になるには一定の条件・要件がある(→青色事業専従者給与の要件)。

 

青色事業専従者給与の趣旨・目的・機能・役割

個人事業主の場合、配偶者などの家族に給料・アルバイト料を支払うことがある。

しかし、白色申告では事業専従者控除という制度があり、その全額は経費にならず、 配偶者で86万円、その他の親族で50万円という上限がある。

これに対して、青色申告では、そうした上限がない。

つまり、自分で給与額を決めてその全額を必要経費にできるということになるので、強力な節対策・方法のひとつとなる。

 

青色事業専従者給与の制度の位置づけ・体系

給料は原則として必要経費に算入できる。

しかし、個人事業においては、事業主の親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入できないという厳しい例外が規定されている。

必要経費不算入―親族が事業から受ける対価―原則

 

しかし、この例外には、さらに大きな例外が認められている。

それが、青色事業専従者給与の制度である。

必要経費不算入―事業から対価を受ける親族がある場合

 



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