必要経費―繰延資産―繰延資産償却費―計算―税法独自の繰延資産―特例―分割払の繰延資産
分割払の繰延資産
分割払の繰延資産の償却費の額
原則
繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うことになる場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、原則として、分割支払額を償却計算する。
総額を未払金に計上して償却することはできない。
例外
ただし、例外として、分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、総額を未払金に計上して償却することができる。
所得税基本通達
(分割払の繰延資産)
50-5 令第7条第1項第3号に掲げる繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできないものとする。ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、この限りでない。
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