[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費―繰延資産―分類―税法上の繰延資産―税法独自の繰延資産―範囲・具体例


税法独自の繰延資産の範囲・具体例

法で独自に繰延資産とされているもの、すなわち、税法独自の繰延資産税法固有の繰延資産)の具体例については、所得税法施行令7条と法人税法施行令14条でそれぞれ規定されている。

所得税法施行令
繰延資産の範囲)
第七条  法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
 イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

法人税法施行令
繰延資産の範囲)
第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
 イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

1.自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用

具体的には、次のようなものがある。

  • 道路建設負担金
  • 上下水道建設負担金
  • 協会など会館建設負担金
  • 会社が属する協会、組合、商店街などが共同で行うアーケードの設置または改良のために支出する費用

2.資産を賃借または使用するために支出する権利金・立ちのき料その他の費用

具体的には、次のようなものがある。

  • 礼金
  • 権利金
  • 保証金・敷金
  • 更新料
  • 立退料
  • 電子計算機などの機器の貸借料

借地権に該当するものは除かれる。

保証金・敷金

保証金や敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。

しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。

この場合、返還されない部分については、税法独自の繰延資産に該当する。

3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

ノウハウ

法上、ノウハウの設定契約に際して支出する一時金または頭金の費用は、原則として「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」として繰延資産に該当する。

法人税基本通達
(ノーハウの頭金等)
8-1-6 ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。

4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

  • 特約店などに自社の広告宣伝のために、広告看板、ネオンサイン、陳列棚などの資産を、特約店などに贈与または著しく低い対価で譲り渡した場合の費用

5.その他自己が便益を受けるために支出する費用

  • 職業スポーツ選手との契約金
  • 同業者団体への加入金
  • 出版権設定の対価
  • スキー場のゲレンデ整備費用
  • ドメイン取得料

ドメイン取得料

ドメイン取得は「支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶ」(所得税法法人税法)ものとして、務上は繰延資産税法独自の繰延資産)に該当する(具体的には長期前払費用勘定で処理をする)という見解がある。


ただし、繰延資産に該当するにしても、費用が20万円未満のものは、少額繰延資産として(「繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入」(所得税法施行令)、「繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入」(法人税法施行令)の規定により)、必要経費算入または損金算入できるので、支払手数料勘定などの費用勘定で処理をしても問題はない。



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