必要経費―繰延資産―分類―税法上の繰延資産
税法上の繰延資産とは
税法上の繰延資産の定義・意味・意義
税法上の繰延資産とは、所得税法と法人税法が規定する繰延資産で、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶ支出のうち、政令(所得税法施行令・法人税法施行令)で定められた所定のものをいう。
税法上の繰延資産の分類・種類
税法上の繰延資産には、所得税法が規定するものと法人税法が規定するものとがある。
税法上の繰延資産の位置づけ・体系(上位概念)
繰延資産
なお、会計上の繰延資産の範囲と税法上の繰延資産の範囲は異なる。
税法上の繰延資産から、会計上の繰延資産に該当するものを除いたものが税法独自の繰延資産ということになる。
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