[税金]所得税法・法人税法等

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必要経費―繰延資産―繰延資産償却費―計算―会計上の繰延資産


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会計上の繰延資産の償却費の計算

会計上の繰延資産を資産計上した場合、その計上した資産について決算時に償却を行う際に、その償却費(繰延資産償却費)として経費に算入する金額の計算方法については、均等償却または任意償却のいずれかの償却方法によることとされている。

なお、会計上の繰延資産税法独自の繰延資産とでは、繰延資産償却費の計算にあたり、その償却方法が異なるので、注意を要する。

均等償却

会計上の繰延資産は財産的価値(換金性)のない実態がない資産であることから、これを計上した場合には、できるだけ早期に償却することが望ましいとされている。

そこで、償却期間や償却額について、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」や「中小企業の会計に関する指針」のなかで、それぞれの繰延資産ごとに定められている。

具体的には、創立費は会社成立後、開業費は開業後、開発費はその支出後、それぞれ5年内、株式交付費・新株予約権発行費はそれぞれの発行後3年内、社債発行費は社債償還の期限内で、均等額以上を償却する。

償却期間
償却額
創立費・開業費・開発費
5年内
原則として月割計算により相当の償却
株式交付費・新株予約権発行費
3年内
社債発行費
社債償還期限内

 

任意償却

法上、会計上の繰延資産については任意償却繰延資産とされているので、会社が独自に償却していくことも可能である。

すなわち、任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、逆にまったく償却しなくてもよいと解される。

また、繰延資産となる費用を支出したあと償却期間を経過した場合に償却費を経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として経費に算入することができる。

参考:償却期間経過後における開業費の任意償却所得税目次一覧|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm

 



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