必要経費―繰延資産―分類―税法上の繰延資産―法人税法上の繰延資産
法人税法上の繰延資産とは
法人税法上の繰延資産の定義・意味など
法人税法上の繰延資産(法人税法で規定されている繰延資産)とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので法人税法施行令で定めるものをいう。
法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
法人税法上の繰延資産の範囲・具体例
法人税法施行令
- 創立費
- 開業費
- 開発費
- 株式交付費
- 社債等発行費
- 次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
- 自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用
- 資産を賃借または使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
- その他、自己が便益を受けるために支出する費用
なお、上記のうち、1~3については会計上の繰延資産の範囲と一致するので、6が法人税法が規定する税法独自の繰延資産ということになる(ただし、所得税法が規定する税法独自の繰延資産と同じ内容)。
課税実務
法人税基本通達では、次に掲げるものが繰延資産として償却できるものとされている。
- レジャークラブ入会金
法人税法上の繰延資産の位置づけ・体系(上位概念等)
繰延資産
繰延資産は、会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)と税法上の繰延資産とがある。
このうち、税法上の繰延資産については、所得税法と法人税法が規定している。
- 会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)
- 税法上の繰延資産
- 所得税法上の繰延資産
- 法人税法上の繰延資産
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