必要経費―繰延資産―繰延資産償却費―計算―償却の開始時期
繰延資産の償却の開始時期
原則
支払日
繰延資産となるべき費用を支出した場合、繰延資産の償却の開始時期は、原則として、支払日となる。
例外
固定資産を利用するための繰延資産の償却開始時期
建設等に着手した時
固定資産を利用するための費用で繰延資産となるべきものを支出した場合において、支出した当時、まだ当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却を開始する。
所得税基本通達
(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)
50-6 繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。
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