必要経費―繰延資産―分類―税法上の繰延資産―所得税法上の繰延資産
所得税法上の繰延資産とは
所得税法上の繰延資産の定義・意味・意義
所得税法上の繰延資産(所得税法で規定されている繰延資産)とは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので所得税法施行令で定めるものをいう。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
所得税法上の繰延資産の範囲
- 開業費
- 開発費
- 次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
- 自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用
- 資産を賃借または使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
- その他、自己が便益を受けるために支出する費用
なお、上記のうち、1・2については会計上の繰延資産の範囲と一致するので、3が所得税法が規定する税法独自の繰延資産ということになる(ただし、法人税法が規定する税法独自の繰延資産と同じ内容)。
所得税法上の繰延資産の位置づけ・体系(上位概念)
繰延資産
繰延資産は、会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)と税法上の繰延資産とがある。
このうち、税法上の繰延資産については、所得税法と法人税法が規定している。
- 会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)
- 税法上の繰延資産
- 所得税法上の繰延資産
- 法人税法上の繰延資産
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