[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


減価償却の方法の選定―届出手続―個人の場合


減価償却の計算方法(減価償却資産の償却方法)の届出の手続き―手順・方法・仕方

概要・概略・あらまし

個人事業主は、務署長に、選定した減価償却の計算方法の届出をしなければなりません。

この届出手続は、正式には、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」といいます。

根拠法令・法的根拠・条文など

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」については、所得税法施行令で定められています。

届出先

地を所轄する務署長

手続対象者

事業所得者、不動産所得者、山林所得者、雑所得者のうち、次に掲げる者が、本手続きの対象者となります。

  1. 新たに業務を開始した者
  2. すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した者
  3. 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた者

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、強制的に定額法となるので、届出をする必要はありません。

届出期間・期限・時期

手続対象者となった日の属する年分の確定申告期限まで。

届出方法

所得税たな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を作成し、これを持参または送付により提出して行います。

次のページからエクセル(Excel)で作成した様式がダウンロードできます。

所得税のたな卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書の様式01(Excel エクセル) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

届出をしなかった場合

減価償却の計算方法の届出をしなかった場合、個人の場合は各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定額法)が適用されます。

なお、法人の場合は、建物については、定額法により、その他の減価償却資産については、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(原則として定率法)が適用されます。

法定償却
法定償却とは、減価償却の計算方法を選定しなかった場合の償却方法をいいます。



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  1. 減価償却の方法の選定
  2. 減価償却の方法の選定―届出手続―個人の場合
  3. 減価償却の方法の選定―届出手続―会社の場合
  4. 減価償却の方法の選定―法定償却方法

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