不動産所得
不動産所得とは
不動産所得の定義・意味・意義
不動産所得とは、次の所得をいいます。
不動産所得の趣旨・目的・役割・機能
船舶または航空機の貸付けによる所得
船舶・航空機が、動産であるにもかかわらず、その貸付けによる所得が不動産所得とされているのは、不動産と同様に登記の対象となっていることを考慮してのことです。
不動産所得の範囲・具体例
不動産の貸付けによる所得
不動産の貸付けによる所得には、たとえば、地代、家賃、権利金、礼金などの収入があります。
ただし、敷金(保証金)は、返還を要しない旨の特約のある場合を除き、所得とはなりません。
不動産の上に存する権利の貸付けによる所得
地上権・永小作権・借地権
不動産の上に存する権利の貸付けによる所得には、たとえば、地上権、永小作権、借地権などの貸付け、設定などによる収入があります。
採石権・鉱業権
採石権、鉱業権などは、不動産の上に存する権利とはいえないため、事業所得または雑所得とされます。
船舶または航空機の貸付けによる所得
船舶・航空機以外の動産の貸し付けによる所得は、事業所得または雑所得とされます。
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- 不動産所得―範囲・具体例―他の各種所得と競合する場合
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- 不動産所得の金額―控除―必要経費
- 不動産所得の金額―控除―青色申告特別控除額
- 不動産所得の金額―控除―事業的規模か業務的規模かによる取扱いの違い
- 不動産所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 不動産所得の課税関係―損益通算
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