[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


事業所得の定義


事業所得とは

事業所得の定義・意味・意義

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の所定の事業(→政令で定める事業)から生ずる所得をいいます。

ただし、次の所得は除きます。

  • 山林所得に該当するもの
  • 譲渡所得に該当するもの
  • 不動産の貸付業まは船舶・航空機の貸付業に該当するもの

所得税法
(事業所得)
第二十七条  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

なお、実務上(確定申告書へ記載する場合)、事業所得は次のように区分されています。

区分
営業等所得
  • 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業
  • 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
  • 漁業などの事業
農業所得
  • 農産物の生産、果樹などの栽培
  • 養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
  • 酪農品の生産

政令で定める事業

ここにいう「政令」とは所得税法施行令のことです。

同施行令では、事業所得の「事業」を次のように例示しています。

  1. 農業
  2. 林業及び狩猟業
  3. 漁業及び水産養殖業
  4. 鉱業(土石採取業を含む。)
  5. 建設業
  6. 製造業
  7. 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
  8. 金融業及び保険業
  9. 不動産業
  10. 運輸通信業(倉庫業を含む。)
  11. 医療保健業、著述業その他のサービス業
  12. その他、対価を得て継続的に行なう事業

以上のように、事業所得の「事業」とは何かについて、所得税法も政令(所得税法施行令)もこれを例示列挙しているだけで、その明確な定義づけは行っていません。

事業所得の範囲



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  1. 事業所得の定義
  2. 事業所得の範囲
  3. 事業所得の具体例
  4. 事業所得の金額
  5. 事業所得の金額―総収入金額―時期―原則
  6. 事業所得の金額―総収入金額―金額―例外
  7. 事業所得の金額―必要経費―ポイント
  8. 事業所得の金額―所得の年度帰属(収入の帰属時期と費用の帰属時期)―例外
  9. 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
  10. 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税

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