事業所得の定義
事業所得とは
事業所得の定義・意味・意義
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の所定の事業(→政令で定める事業)から生ずる所得をいいます。
ただし、次の所得は除きます。
所得税法
(事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
なお、実務上(確定申告書へ記載する場合)、事業所得は次のように区分されています。
営業等所得 |
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農業所得 |
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政令で定める事業
ここにいう「政令」とは所得税法施行令のことです。
同施行令では、事業所得の「事業」を次のように例示しています。
- 農業
- 林業及び狩猟業
- 漁業及び水産養殖業
- 鉱業(土石採取業を含む。)
- 建設業
- 製造業
- 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
- 金融業及び保険業
- 不動産業
- 運輸通信業(倉庫業を含む。)
- 医療保健業、著述業その他のサービス業
- その他、対価を得て継続的に行なう事業
以上のように、事業所得の「事業」とは何かについて、所得税法も政令(所得税法施行令)もこれを例示列挙しているだけで、その明確な定義づけは行っていません。
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