山林所得
山林所得とは
山林所得の定義・意味・意義
山林所得とは、山林の伐採(山林を伐採して譲渡することをいいます)または譲渡(伐採しないで譲渡することをいいます)による所得をいいます。
ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し、または譲渡することによる所得は、山林所得に含まれず、事業所得または雑所得として取り扱われます。
所得税法
第三十二条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2 山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
山林
所得税法では、山林の定義づけを行っていませんが、山林には、庭木、果樹は含まれません。
山林所得の範囲・具体例
分収造林契約または分収育林契約の収益
分収造林契約または分収育林契約の当事者が、その契約に基づき、その契約の目的となつた山林の伐採または譲渡による収益を、その契約に定める一定の割合により分収する金額は、原則として山林所得に係る収入金額とされます(所得税法施行令)。
山林所得の趣旨・目的・役割・機能
分離課税
山林所得は、長年にわたり育成してきた利益が一時的に実現する(一時的所得)ものなので、担税力の調整を目的として他の所得と区別して課税されます(分離課税)。
損益通算の場面では、包括的所得概念のもと、山林所得の金額の計算上生じた損失を総所得金額を構成する事業所得や不動産所得から控除することなどが認められています。
したがって、この場面・ステージになると、山林所得も総合課税的に取り扱われることになる、ということができます。
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