必要経費(勘定科目毎)―新聞図書費
例外
雑誌などの定期講読料(年間購読料)
雑誌の購読料を前払いしているような場合、前払の部分については、原則として必要経費不算入となります。
※前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額はその年分の必要経費に算入されない(所得税基本通達37-2、37-30の2)。
ただし、1年以内に費用化される短期の前払い費用であって、毎年同様の処理をする場合には、必要経費に算入できる(支出した期の損金とできる)(所得税基本通達37-30の2)。
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