[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費(勘定科目毎)―支払報酬(支払手数料)


民事事件に関する費用

所得税基本通達 37-25 民事事件に関する費用

業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、
次に掲げるようなものを除き、
その支出をした日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(1)  その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの

(注)  これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。

(2)  山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの

(注)  譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。

(3)  法第45条第1項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの

(4)  他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第7号に掲げるものに関する紛争に係るもの

解説・説明

業務の遂行上生じた紛争を解決するため弁護士に支払った報酬→経費算入

例えば、業務の遂行中、交通事故にあい、弁護士示談交渉を依頼した場合などに支払う報酬は、必要経費に算入できます。

所得税関係の審査請求の手続きに関する理士に支払った報酬→経費不算入

譲渡所得に対する課処分の取消しを求めて国税不服審判所に審査請求をした場合において、その手続きに関して理士に支払った報酬は必要経費に算入されません。

なお、この審査請求を認める裁決に基づき課処分が取り消されたことに伴い還付加算金の支払いを受けた場合であっても、この還付加算金に係る必要経費ともなりません。



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