必要経費(勘定科目毎)―支払利息
支払利息
所得税基本通達
37-27 業務用資産の取得のために要した借入金の利子
業務を営んでいる者が当該業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価額に算入することができる。
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