[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費(勘定科目毎)―修繕費


原則

修繕費は、「販売費、一般管理費」(所得税法37)として、原則として必要経費に算入できます。

例外

資本的支出

所得税基本通達 37-10 (資本的支出の例示)

業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)

(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

解説・説明

修理・改修に要した費用をすべて必要経費として処理できるとは限らず、修繕費でも資本的支出に該当する場合には、減価償却費として長期間にわたり少しずつ費用処理していくことになります(減価償却の方法により各年分の必要経費に算入する)。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 必要経費(勘定科目毎)―旅費交通費
  2. 必要経費(勘定科目毎)―修繕費
  3. 必要経費(勘定科目毎)―新聞図書費
  4. 必要経費(勘定科目毎)―支払報酬(支払手数料)
  5. 必要経費(勘定科目毎)―支払利息
  6. 必要経費(勘定科目毎)―支払保険料
  7. 必要経費(勘定科目毎)―租税公課

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー