資産損失に関する特例―債権が回収不能の場合等の取扱い
原則
債権の貸し倒れも損失のうちの一つとされています。
ただし、資産損失として、必要経費に算入できるものは、事業上の債権(事業を廃止した場合も含む)に限定されています。
事業上の債権以外の債権が回収不能の場合
事業的規模と称するに至らない程度の「業務」上の債権の貸し倒れは、必要経費に算入するのではなく、そもそも収入金額はなかったものとみなします。
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 3 ページ]
- 収入金額の計算の特例―生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算―年金の総額に代えて支払われる一時金
- 資産損失に関する特例―生活に通常必要でない資産の取扱い
- 資産損失に関する特例―債権が回収不能の場合等の取扱い
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ