資産損失に関する特例―生活に通常必要でない資産の取扱い
ただし、生活に通常必要でない資産については、災害・盗難・横領により発生した損失に限り、その損失を受けた日の属する年分またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上、譲渡所得の譲渡益を限度として、譲渡所得から控除することになります(所得税法、所得税法施行令)。
なお、この場合における損失の金額は、当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして計算した場合に、その資産の取得費とされる金額に相当する金額となります(所得税法施行令)。
所得税法
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
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