譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―概要・概略・全体像
居住用財産の譲渡や買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
資産を売却して所得があった場合には、所得税が課税されるのが原則です。
しかし、資産の中でも、特に居住用財産を売ったり、買い換えたりした場合には、所得税法上、有利な制度(つまり、特例)が認められています。
ここでは、居住用財産の定義と、居住用財産に関する特例の全体像を説明・解説します。
居住用財産とは
居住用財産の定義・意味・意義
居住用財産とは、一言でいうと、マイホームのことです。
なお、法律上は、次のように定義されています。
租税特別措置法
居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう(措法31の3②)。
一 個人がその居住の用に供している家屋で国内にあるもの
二 一に掲げる家屋でその個人の居住の用に供されなくなつたもの(居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 一または二に掲げる家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
四 災害により滅失した一の家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
居住用財産を譲渡したり買い換えたりした場合の特例
特例が認められている趣旨・目的
マイホームの譲渡は、他の一般の資産の譲渡に比べて特殊で、担税力が弱いという事情を考慮して、特例が設けられています。
特例の内容・概要
マイホームを売ったり、買い換えたりした場合には、次の3つの特例が認められています。
- マイホームを売ったときの3000万円の特別控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 特定のマイホームを買い換えたときの特例
また、譲渡損失があった場合、譲渡損失額をほかの所得と損益通算することもできます。
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